外国に住む相続人はサイン証明をとろう

外国に住む相続人はサイン証明をとろう
 
遺産分割協議は、通常相続人全員が参加して行います。

しかし、相続人の中には、入院中だったり、外国に住んでいたりして協議に参加できない場合があります。

 
このようなときは、相続人の一人が「分割案」を作成し、協議に参加できない相続人に郵送します。

そして、それを受け取った相続人は、署名捺印し、印鑑証明書を添付して送り返します。

 

では、外国に住んでいて日本に住民票をおいていない人はどうすればいいのでしょうか。

住民票をおいていない人は印鑑登録ができないため、「印鑑証明書」を取得することができません。

 

こういったときは

その遺産分割協議書を
住んでいる国の日本大使館または領事館に持っていき、総領事などの前で署名(サイン)します。

そして、総領事などから「自分の面前で署名した」ことを証明する「サイン証明」をもらいます。

この「サイン証明」を添付すれば「印鑑証明書」の代わりとして使用できます。

 

外国に住んでいる相続人がいる場合

郵送のやりとりや「サイン証明」を取ることに時間がかかるので注意が必要です。