知っておきたい公証役場での遺言作成手順
公証役場へ行けば、その場ですぐに遺言を作ってもらえると思われがちです。
しかし、実際は、戸籍謄本などの必要書類を事前に渡して、どんな内容で遺言を作りたいかを公証人へ伝えておく必要があります。
そして遺言作成当日
・遺言者本人
・証人2名
<計3名>
で予約した時間に公証役場へ出向きます。
なお、遺産を受け取る人(相続人や受遺者)を連れていく必要はありません。
予約時間になると、奥のテーブルに通されます。
そして、公証人と計4名で席につきます。
そのあとは以下のような流れで作成していきます。
- 公証人が遺言者に、氏名・生年月日・住所などを質問して、遺言者の本人確認
- 公証人が証人2名に、氏名・生年月日・住所・職業を質問して、証人の本人確認
- 公証人が遺言者に、遺言の内容を質問
→公証人は、これら一連の流れの中で、遺言者に認知症の疑いがないか、遺言内容が確かに本人の意思で書かれたものかを確認します。 - 公証人が遺言者と証人に、あらかじめ用意した遺言書を配布
- 公証人が遺言を読み上げる
→遺言者と証人は遺言の文面を見ながら、公証人が読み上げるのを聞きます。 - 遺言者と証人がそれぞれ署名・押印
→内容に問題がなければ、遺言者が署名し、実印で押印します。証人は認印でもOKです。 - 公証人が、署名・押印
- 公証役場から「正本」と「謄本」が渡される
→「原本」は公証役場に保管されます。 - 公証役場へ手数料を支払って完了
公証役場は市役所などと違ってなかなか行く機会がないですから、緊張される方が多いです。
これらの手順を知っておくことで、当日の緊張を少しでも和らげられたらと思います。