自筆証書遺言は争いを残さないための工夫をしよう

自筆証書遺言は争いを残さないための工夫をしよう

遺言さえ書いておけば安心。

そう思われることが多いですが、内容によっては、遺言が『争いの火種』になることがあります。

というのも、一人で書けてしまう自筆証書遺言は「本当に本人が自分の意思で書いたものか」を疑われることがあるからです。

例えば、受け取る遺産が極端に少ない相続人がいた場合、その相続人が
「これは母の字ではない!」とか「これは兄が書かせたもので、母本人の意思ではない!」
など主張してくることも考えられます。

このような、「争い」を未然に防ぐための工夫をご紹介します。

○遺言を書いている姿を録画する

自筆証書遺言を書いている姿を「録画」しておくことで、確かに本人が書いたということを証明できます。
その際に、『遺言を書いた動機・氏名・録画日』を話してもらいます。この遺言者の映像と音声を残しておくことで、その遺言の信ぴょう性を高めることができます。
注)録画だけでの遺言はできません。必ず自分の直筆で書くことが必要です。


○実印で押印し、印鑑証明書を添付する

法律では認印での押印でも認められていますが、あえて「実印」で押印します。そこに「印鑑証明書」を添付すれば、本人の本気度が伝わります。

最近のスマートフォンは録画機能がついていますので、気軽に録画ができるようになっています。

これらの機器を使って、なるべく火種を残さない有効な遺言になるよう工夫をすることをおすすめします。