プラスの財産になるもの、マイナスの財産になるもの
マイナスの相続財産についてはマイナスの相続財産があるときに気を付けたいことで触れましたが、今回は何がプラスで何がマイナスの相続財産なのかを一覧にまとめます。
まず、「遺言書」がない場合の相続では、「遺産分割協議」という話し合いで相続手続きを行いますが、この話し合いをする前に、どんな遺産があるかを確認する必要があります。
こうして遺産の内容を書きだした一覧表を「財産目録」といいます。
この一覧表を作っておくことで、どれだけの遺産があるかを相続人全員が視覚で確認することができ、話し合いを進める上で、とても役にたちます。
では、何がプラスの財産になり、何がマイナスの財産になるかを確認してみましょう。
何がプラスの財産になり、何がマイナスの財産になるか
プラスの財産 |
マイナスの財産 |
□現金・預貯金 | □住宅ローン |
□不動産(土地・建物) | □借入金 |
□借地権 | □連帯保証 |
□株券・国債 | □未払いの住民税・固定資産税など |
□自動車・家財・貴金属 | □クレジットカードの未払い分 |
□著作権 | □損害賠償の支払い |
など | など |
財産に含まれないもの
□受取人が指定されている生命保険金
⇒受取人が亡くなった本人以外の人になっている場合は、受取人の固有の財産になり死亡保険金は相続財産になりません。
注)ただし、相続税の課税対象となる場合があります。
□葬儀費用
□香典
□墓地、墓石、仏壇
□一身専属的な権利
⇒親権、医師・弁護士の資格など、その個人だけがもつ権利や資格のこと
この中で、気をつけたいのは「生命保険金」です。
これは相続財産に入れてしまいがちですが、受取人が亡くなった本人以外の人になっている場合は、受取人の固有の財産になるため、「遺産分割」の対象にする必要はありません。
しかし、民法と相続税法とで扱いが異なるので、相続税の計算の際には生命保険を遺産に含めます。この点は勘違いしやすいので注意が必要です。
ご参考いただけると幸いです。