おひとりさまの相続で考えておきたい2つのポイント
おひとりさまの場合、自分が亡くなった時どうなるのか不安に思うことはありませんか?
今回は、おひとりさまの相続で考えておきたいポイントを2つご紹介します。
「おひとりさま」とは
○これまで結婚したことがない方
○結婚はしたが、子どもがおらず、配偶者に先立たれた方
のことを指します。昨今の少子高齢化にともない、おひとりさまは今後さらに増える傾向にあります。
「おひとりさま」が亡くなった場合
1.親が生きていれば、親が相続人になります。
2.親が亡くなっていれば、自分の兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が相続人になります。
3.法定相続人が一人もいない場合、特別縁故者が相続財産を受け取ります。
4.特別縁故者もいないと、財産は国庫に帰属し国のものになります。
高齢のおひとりさまですと、親はすでに亡くなっていることが多いため、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースが多いです。
そこで、特定の甥や姪、お世話になった人、病院や施設、特定の機関などへ寄付をしたいと考える方もいらっしゃいます。普段交流のない甥や姪よりも、自分と関係が深かったものへ財産を残したいと考えるのはとても自然なことです。
このような希望を叶えるためには、遺言書を作り、その遺言内容をしっかり実行してくれる遺言執行者を指定しておくことが必要です。
また、亡くなった後は、葬儀手配、遺品整理、未払いの入院費支払いなど諸々の死後事務が必ず発生します。おひとりさまの場合、遺言書で財産の振り分けを考えるだけでなく死後事務を誰に頼むかも決めておく必要があるのです。
もし死後事務を頼める親せきがいない場合は、行政書士などの第三者と「死後事務委任契約」を結んでおくこともできます。そうすれば、親せきや地域・行政に負担をかけることもありません。
「おひとりさま」の相続対策まとめ
①遺言書を作り、その遺言内容を実行してくれる遺言執行者を指定しておく
②死後事務を誰に頼むかを決めておく
今回は、「おひとりさまの相続」についてご紹介しました。
これらのことを、きちんと決めておくことで、自分が亡くなった後のことをむやみに不安に思う必要はなくなります。当てはまる方は、ぜひ参考にしてみてください。