直系尊属の戸籍はどこまで追いかける?

相続人調査をしていて、ふと疑問に思いました。

直系尊属の戸籍は一体どこまで追いかけたらいいのか?

こちらの記事では、おひとりさま(独身者)の相続手続きで、直系尊属の戸籍をどこまで取ったらよいかを説明いたします。

戸籍調査

直系尊属の戸籍はどこまで追いかけたらいいのか?

 

直系尊属とは、自分より上の世代の直接の親族(父母、祖父母、曾祖父母)です。

子どもと配偶者がいなくて両親や祖父母(直系尊属)も亡くなっている独身者「おひとりさま」がお亡くなりになった場合、兄弟姉妹が相続人になります。
そして、兄弟姉妹が相続人であることを証明するためには、直系尊属が亡くなっていることが記載された戸籍謄本が必要です。

 

問題は、祖父母より上の世代の直系尊属の戸籍が必要かどうかです。

直系尊属は追いかけようと思えば、戸籍が現存する限り、ずっと遡って追いかけていくことができます。
これまで実際に見た戸籍には安政生まれの人のものもありました。

毛筆で書かれた明治時代の戸籍を読むのは、その当時の様子を想像したりするとなかなか楽しい作業です。
しかし、実務上は、明治生まれより上の世代の直系尊属の戸籍は必要なのでしょうか?

 

例えば、平成29年現在

亡くなられた方:昭和12年生まれ(80歳)

父母:大正2年生まれ(生きていれば104歳)

祖父母:明治22年生まれ(生きていれば128歳)

 

2016年時点で存命する人の最高齢が117歳です。だとすると、単純計算で120歳を超えているこの祖父母の場合、戸籍謄本で確認しなくても亡くなっていることは明白ではないでしょうか?

それで、戸籍謄本を提出する役所へ基準がないかを確認しました。
すると、「今のところ、その年齢の祖父母の死亡を記載した戸籍謄本は不要です。」という回答でした。
どうやら明確な基準はないようで、『今のところ』という言葉を強調されていました。

つまり、このケースでは
父母の出生から死亡までの戸籍謄本は必要。
祖父母の死亡が記載された戸籍謄本はとらなくてOKです。

もちろん、亡くなった方が若い場合は、祖父母が生きていることも十分考えられますので必ず年齢を確認しなくてはいけません。

祖父母の生年月日は、父母の子どもの頃の戸籍で確認することができます。

このように120歳を超える直系尊属の戸籍は不要ですが、念のため提出先に確認するとよいでしょう。