遺言執行者は必要!その理由とは

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自筆で遺言を書く時は、なるべくシンプルな内容にしたいところですよね。

しかし、それでも

遺言執行者は断然書いた方がいいです。

 

遺言を書くときはその重要性がいまいち分かりにくいのですが 遺言執行者が指定されている最大のメリット。

それは・・・

金融機関の手続きが遺言執行者の「実印」で進められる点です。

 

遺言者がお亡くなりになると

遺言通りに手続きを進めるために金融機関に出向き、「相続届」に記入します。
その際、遺言執行者の実印を押印することで手続きをすすめることができます。

しかし、このフォームが金融機関ごとにバラバラで統一された様式ではありません。慣れない書類に記入するため、記載誤りをすることも当然あります。その時の訂正印も、遺言執行者の実印で進められるケースが多いのです。

もし、遺言執行者がいない場合、相続人全員の押印を求められることになります。

相続人全員の押印をもらうことと、遺言執行者1人の押印で進められるのとでは、手続き上大きな差です。

 

遺言で執行者を指定されていない場合は、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立」をして指定する方法もあります。 申立から審判まで1か月ほどかかりますが、それでも執行者を指定した方が、後々の手続き上の手間が大きく変わってきます。

 

これから遺言を作られるなら あらかじめ遺言の中で「遺言執行者」を指定しておくことをオススメします。