当事務所では、ひとりでも多くの方にご自分の希望にそった財産の引継ぎをしていただけるよう、遺言作成をサポートしております。
メディアで遺言のことはよく聞くけれど、「具体的に何を書いたらよいか分からない」「どんなことに注意して書けばいいの?」など、どうぞお気軽にご相談ください。
遺言書はいつ作るべき?
ご自分の築き上げた財産を誰にどのように相続させるか、自分の意思で決めたいとは思いませんか?
遺言がないと原則法定相続分通りの遺産分割になります。「元気だから遺言なんて書くのはまだ早い」とおっしゃる方が多いです。しかし、はたしてそうでしょうか。万が一認知症になり判断能力がなくなってしまうと、遺言を作ることができません。
遺言書はいつ作るのがよいか?
それは病気や認知症になる前、「元気なうち」です。
当事務所では、それぞれのご家族状況に合った遺言が残せるよう、専門家の視点による遺言書作成をサポートしています。
遺言はこのような方におすすめ
■おひとりさま(独身)で、亡くなった後のことをきちんと決めておきたい方
■子どものいないご夫婦で、一方が先に亡くなった場合、残された妻または夫に全てを相続させたい方
■内縁または事実婚の妻(夫)に遺産を渡したい方
■面倒を見てくれた長男の嫁や施設の人(相続人ではない人)にも遺産を渡したい方
■子連れ再婚して家族関係が複雑なため、遺産の分け方をきちんと決めておきたい方
■離婚した前夫との間に子どもがいるが、自分の財産は再婚した夫から相続したものなので、前夫との子にはあまり渡したくない方
■特定の人に特定の財産(不動産など)を相続させたい方
■相続人になる人と疎遠、または仲が悪い方
■相続人のなかに認知症の人がいる方
■資産のほとんどが不動産で、複数の相続人で分けることが難しい方
※上記にあてはまらない場合もお気軽にご相談ください。
当事務所では、次のような方のお役には立てないと思われます
■面談せずに電話やメールだけで相談を済ませたい方
■自分が亡くなった後、相続人たちが困っても気にならない方
■子どもや配偶者に頼まれただけで、ご本人の本意が確認できない場合
■事実をお伝えいただけない方
■すでに揉めている場合
⇒弁護士による法律相談のご利用をおすすめします。
■相続税がいくらかかるか知りたいだけの方
⇒税理士による税務相談のご利用をおすすめします。
遺言書作成のおおまかな流れ
1.自分の資産をリストアップ
まず、ご自分の財産をすべてノートに書き出します。
相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がれます。
借入金がある場合は忘れず書いておきます。
次に、誰にどのように分けるか考えて書き出します。
この時は、形式を気にせずメモ書きで構いません。
2.相続人調査・財産調査
相続人がどなたになるかを証明する書類として、戸籍謄本等を取得します。
また、不動産をお持ちの場合は、法務局で登記事項証明書等を取り寄せし、所有者や地番等の確認を行います。
3.遺言書文案の作成
1と2をもとに、遺言書文案を書いていきます。
また、遺言執行者を誰に依頼するかも検討します。
遺言の種類
遺言の代表的な作成方式には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式があります。
1.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で作る遺言のことです。
証人2名立会いのもと法務局所属の公務員である公証人によって作ってもらいます。
原本は公証役場で保管してもらうため、もっとも安全で確実な方式といわれています。
また、相続開始時に検認(※)が不要なので、相続人の負担が軽くなることも大きなメリットです。
専門家の視点から、もっともおすすめの遺言方式です。
2.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、民法が定める方式に従って手書きする遺言のことです。
メリットは、思い立ったときにすぐに書けること、費用が安く済むことです。
また、2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和され、「財産目録」をパソコンで作成できるようになりました。
デメリットは、検認が必要なこと、自分で保管するため偽造されたり破棄されたりする恐れがあることなどです。
また、訂正方法が厳格に定められています。有効な遺言にするには十分な知識と準備が必要です。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも見られずに作る遺言のことです。
遺言そのものはご自分で作り(パソコンで作ることも可能です)、封印したうえで、公証役場に持参して手続きしてもらいます。
証人2名以上集める必要があり、公証役場へ出向く手間と費用がかかります。
また、自筆証書遺言と同じく、遺言原本の保管を自分でしなくてはならず、検認も必要です。
実際にはあまり利用されていません。
料金はお見積りをご依頼ください。
※検認とは
遺言者であるご本人が亡くなった後、遺言書が偽造されたり変造されたりするのを防ぐために行う検証手続きのことです。
遺言者の出生から亡くなるまでの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を添付して、管轄の家庭裁判所に申し立てて行います。
一番のデメリットは「時間がかかる」ことです。申立してから実際に検認できるまでには1~2ヶ月かかります。公正証書遺言以外の遺言では検認が必要です。