自筆証書遺言のポイント4点
最低限おさえておくべきポイントです。
①本文を書く(自筆)
②日付を書く(これも自筆)
③署名する(氏、名の両方を本文と全財産目録に自書する)
④印を押す(本文と全財産目録)
実印・認め印いずれでも認められていますが、のちのち偽造などを疑われないために実印で捺印しておくことが望ましいです。
民法改正について
①自筆証書遺言の方式緩和
相続法が改正され、2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました。
改正前は遺言書の全文を自書する必要がありました。
改正後の自筆証書遺言では
・「財産目録」をパソコンで作成できるようになります。このほか、銀行通帳コピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付する方法もあります。
・「財産目録」の全てのページに署名押印が必要です。
ただし、遺言の「本文」「日付」「氏名」を自書すること、「押印」が必要な点は変更ありません。
②法務局での自筆証書遺言保管制度の創設
改正法により、自筆証書遺言(原本)を法務局で保管する制度が創設されます。法務局で遺言書原本が保管されるため、紛失破棄するリスクがなくなること、家庭裁判所での検認手続きが不要になるなどのメリットがあります。
この制度は、2020年7月10日(金)以降に利用できます。
自筆証書遺言 料金と作成のながれ
自筆証書遺言 作成支援料金
■相談料 60分 5,000円(税別) ※初回60分無料
有料相談後に作成サービスをご依頼いただいた場合は、基本報酬に充当いたします。
■自筆証書遺言基本料金 90,000円(税別)
<サービス内訳>
①相談
②相続人調査(相続人4名まで)
③相続関係説明図作成
④財産調査(調査対象4件まで)
⑤財産目録作成
⑥遺言文案作成
※相続人・受遺者が5名以上の場合は1名につき10,000円(税別)加算となります。
※調査対象が5件以上の場合は1件につき10,000円(税別)加算となります。
※戸籍や現在事項証明書取得にかかる実費は別途必要です。
■出張費
・神田駅から片道60分以内の場所 0円
・神田駅から片道60分~120分の都内および周辺都市 10,000円(税別)
・神田駅から片道120分を超える場所 30,000円(税別)
※公共機関を利用した時間で換算。山手線沿線、調布市・狛江市は出張費不要です。
■その他
※不動産経営・会社経営をされている場合は、お見積りさせていただきます。
※調査対象が複雑な場合、別途費用が発生することがあります。
※着手金として総額の50%、業務完了時に残額および実費をお支払いいただいております。
なお、着手後は着手金の返金はいたしません。
手続きのながれ
STEP1.お問合せ
お電話または問合せフォームにて面談日をご予約ください。
STEP2.面談
来所、ご自宅への訪問、ご指定の場所などご希望の場所で面談いたします。
遺産の内容、誰にどのように相続させたいか、遺言する方の想いなどをお伺いし、どういった内容の遺言がよいかをご説明いたします。(初回60分相談料無料)
STEP3.業務依頼
委任状の提出および着手金のお支払いをもって正式なお申込となります。
STEP4.必要書類の取寄せ
戸籍謄本、不動産全部事項証明書、固定資産評価証明書など必要に応じて書類を取寄せします。
STEP5.遺言文案・財産目録・相続人関係図作成
遺言書の文案等を当職が作成します。
STEP6.遺言者さまの自書で清書
遺言者さまにて内容確認後、文案を見ながら清書していただきます。
STEP7.内容確認
遺言の法的要件が整っているか、不備がないかを当職が最終確認します。