内縁関係の夫婦は遺言必須!その理由とは

内縁関係の夫婦は遺言必須!

内縁関係とは、長い間夫婦として生活し、周囲もみな夫婦だと認めていても、婚姻届を出していないため法律上の夫婦ではない男女関係のことをいいます。 最近では、この関係を事実婚といわれることが多くなりました。

内縁関係のご夫婦の場合、気をつけておきたいことがあります。

それは

お互い配偶者としての相続権がない、という点です。

 

日本は法律婚主義をとっているため、いくら長い時間一緒に暮らし支え合った男女であったとしても、 婚姻届を出していない以上は法律上の夫婦とみなされません。

そのため、内縁関係の相手が亡くなった場合、その遺産は法律上の相続人に引き継がれます。

例えば、両親も子どももいない内縁関係の夫が亡くなった場合、夫の法定相続人は兄弟姉妹になります。
その結果、もし自宅が夫名義であれば、残された内縁の妻は住み慣れた家から追い出されることも起こりえます。
長年連れ添った内縁の妻に財産を残したいと思ったら、そのように遺言を残すしかありません。

 

『遺言があるとないとでは雲泥の差』

内縁関係のご夫婦は、お互いを守るため、このことをよく考えて対策をたてておく必要があります。

 

ところで
2016年秋に「逃げるは恥だが役に立つ」というドラマで契約結婚が話題になりました。

彼らの場合
みくりさんが「妻(未届)」として住民票登録を行い、同じ世帯になりました。
しかし、婚姻届を出していないため戸籍上は独身のままです。
つまり法律上の夫婦にはなっていません。

そのため、彼らの場合もお互いに配偶者としての相続権はありません。