予備的遺言とは

予備的遺言

予備的遺言とは

例えば、「O郎さん」が『「妻A子」にすべてを相続させる』と考えているとします。
しかし、もし「妻A子」が「O郎さん」より先に亡くなっていた場合に、誰に相続させたいかを予備的に決めておきましょう、というのが「予備的遺言」です。

 

これまで色々な方の相談を受けていて感じるのは
この予備を誰にするかは意外と難しい、ということです。

 

先ほどのケースで考えると、「O郎さん」と「妻A子」の間に子ども「B男」がいれば
子ども「B男」を予備にしようとすぐに思いつきます。

 

しかし、子どもがいないご夫婦の場合はどうしたらよいでしょうか。

「妻A子」が先に亡くなり、両親も他界している場合、自分の兄弟に相続させますか?
仲がよい兄弟であればそれもよいでしょう。
しかし、その兄弟たちも自分より先に亡くなっているかもしれません。
では、普段交流のない甥姪に相続させますか?

 

予備的遺言をどうするか。

遺言を書く時に、「誰にするのが一番よいのか」をじっくり考えることになります。

遺産を引継ぐ相手をすぐに思いつく人は、ある意味幸せな人なのかもしれません。