予備的遺言とは
予備的遺言とは
例えば、「O郎さん」が『「妻A子」にすべてを相続させる』と考えているとします。
しかし、もし「妻A子」が「O郎さん」より先に亡くなっていた場合に、誰に相続させたいかを予備的に決めておきましょう、というのが「予備的遺言」です。
これまで色々な方の相談を受けていて感じるのは
この予備を誰にするかは意外と難しい、ということです。
先ほどのケースで考えると、「O郎さん」と「妻A子」の間に子ども「B男」がいれば
子ども「B男」を予備にしようとすぐに思いつきます。
しかし、子どもがいないご夫婦の場合はどうしたらよいでしょうか。
「妻A子」が先に亡くなり、両親も他界している場合、自分の兄弟に相続させますか?
仲がよい兄弟であればそれもよいでしょう。
しかし、その兄弟たちも自分より先に亡くなっているかもしれません。
では、普段交流のない甥姪に相続させますか?
予備的遺言をどうするか。
遺言を書く時に、「誰にするのが一番よいのか」をじっくり考えることになります。
遺産を引継ぐ相手をすぐに思いつく人は、ある意味幸せな人なのかもしれません。