作った遺言を取り消しする方法
「以前遺言を作ったんだけど、状況が変わったので遺言内容を取り消したい。取り消せますか?」
とご質問をいただきました。
遺言の効力が発生するのは、遺言者が亡くなった時です。
効力が発生するまでは、遺言者はいつでも以前の遺言を取り消すことができます。
遺言を取り消すには、遺言の方式に従って新しい遺言を書けばOKです。
例えば、前に自筆証書遺言で作った場合、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言や秘密証書遺言、いずれの遺言でも取り消すことができます。同じように、前に公正証書遺言で作った場合、新たな公正証書遺言で取り消すこともできますし、自筆証書遺言や秘密証書遺言でも取り消すことができます。
では、具体的にどう取り消すのか見ていきましょう。
遺言を作成し直す時、新しい遺言の冒頭は以下のように書きます。
遺言者が従前にした遺言を全部撤回し、改めて以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、・・・・(新しい遺言内容を記載)・・・・
前にした遺言内容と後の遺言内容とが抵触していれば、「前の遺言を撤回する」と記載しなくても、後の遺言で全部が変更されたことにはなりますが、何通も遺言が出てくるとややこしいため、「撤回する」と明記することをおすすめします。
そして、遺言を作り直した後は、前の遺言をシュレッダーなどで破棄しましょう。
遺言取消しのポイント
1. 前の遺言を二重線で訂正して追記する方法は認められません!面倒でも一から新しい遺言を作り直しましょう。
2. 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、いずれの遺言方式でも取り消すことができます。
3. 新たに作成する遺言の冒頭で「従前にした遺言を全部撤回する。」と明記しましょう。