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Q1.英語で書かれた文書に領事認証を受けたいのですが可能ですか?

A1. はい、可能です。基本的には日本語と中国語以外のどの言語で作成されていても中国大使館の領事認証を受けることができます。ただし、日本語か中国語以外で書かれた文書の場合、翻訳文の添付が必要です。翻訳文には、翻訳者の住所と氏名、翻訳日を記載してください。翻訳者は専門家である必要はなく、一般の方で大丈夫です。

 

Q2.旧姓で記載された文書の認証に注意点はありますか?

A2. 申請する方のパスポートに記載されている姓と認証を受ける文書に記載されている姓が異なる場合、同一人であることを証明するために戸籍謄本のコピー(旧姓・現在の姓どちらも記載されているもの、発行後3カ月以内)をご提出ください。

 

Q3.外務省公印確認申請は自分でやりました。中国領事認証だけ依頼してもいいですか?

A3. はい、依頼いただけます。

 

Q4.私は15歳です。未成年ですが認証依頼できますか?

A4. 18歳未満の方の書類を領事認証する場合、ご両親のどちらかから依頼いただきます。ですから、お父様またはお母様の委任状とパスポートコピーが必要です。

 

Q5.領事認証を受けるには中国語翻訳文が必要ですか?

A5. 翻訳文が必要かどうかは中国側の文書提出先によって異なりますので、事前に提出先にご確認ください。弊所では回答いたしかねます。

なお、中国語翻訳文を要求されないことも往々にしてあります。また、翻訳文を要求される場合、厳格な手続きのケースでは、翻訳会社を指定されることがあります。この点も、提出先の指示に従ってください。

 

Q6.提出先から公文書に中国領事認証をして、翻訳文を添付するよう言われましたが、気をつけることはありますか?

A6. 公文書に領事認証するのか、翻訳文に領事認証するのか、どちらが必要かを提出先にご確認ください。なお、公文書の翻訳文の場合、私文書扱いとなります。

 

Q7.委任状はPDFの提出でもよいですか?

A7. PDF(写し)の委任状では受付できません。個人申請の場合、弊所あての委任状は消えないボールペンで自署+認印押印された原本が必要です。法人申請の場合は、会社名と代表者氏名記名+法人印押印の原本が必要です。委任状作成後、原本の郵送または持参をお願いします。