中国提出書類のアポスティーユ取得
中国の機関から、日本で発行された書類に外務省証明を付けるよう求められた場合、提出先国で正式な文書として使用するために日本の外務省でアポスティーユの取得をします。これは、その文書が本物かどうかを提出先国で確認できないため、文書に押された公印が真正であることを証明するために行われます。
アポスティーユとは
アポスティーユとは、提出先国がハーグ条約締結国である場合に取得する外務省の証明のことです。ハーグ条約加入国へ提出する公的書類は、アポスティーユを取得すれば、駐日大使館・領事館で領事認証を受けなくても領事認証がある書類として取り扱ってもらえます。2023年11月7日、中国はハーグ条約に加盟しました。したがって、日本の外務省でアポスティーユを取得すれば、中国領事認証を取らずに中国の機関へ提出することができます。
それに対して、ハーグ条約に加入していない国の場合に外務省で受ける証明を公印確認といいます。ハーグ条約未加入国へ提出する書類は、公印確認後に各国の駐日大使館・領事館で領事認証を受ける必要があります。
注意点
提出先国がハーグ条約の締結国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められることがあります。事前に提出先または提出先国の大使館・領事館にご確認ください。
弊所でのアポスティーユ取得代行
閑田行政書士事務所では、公文書・私文書のアポスティーユ取得代行を承っております。認証を受けようとする書類によって手続きが異なります。
公文書へのアポスティーユ取得
日本の市区役所や法務局など公的機関が発行する書類(登記事項証明書、戸籍、住民票、納税証明書など)への外務省アポスティーユ取得。詳細はこちら→【公文書】中国提出アポスティーユ取得
私文書への公証役場での認証取得
証明が必要な書類が私文書(個人や会社が作成した文書、翻訳文など)の場合は、外務省では直接証明することができないため、公証役場で認証を受けます。弊所のご利用で、東京都内の公証役場での公証人認証・外務省アポスティーユを同時に受けることができます。詳細はこちら→【私文書】中国提出アポスティーユ取得