はい?それって行政書士がやるんですか?
というお声が聞こえてきそうです。
行政書士のお仕事の一つに「事実証明」というものがあります。
DNA鑑定の検体採取にあたり、『確かに私の面前でご本人が検体を採取した』と証明するのが、立会人です。つまり、検体採取の「事実」を行政書士が「証明」するというわけです。
法的DNA鑑定と私的DNA鑑定の違い
私が関与するのは、法的DNA鑑定。これは、子どもの認知や親権問題などで科学的に血縁関係や親子関係を証明したい場合に、裁判や調停等で証拠資料として認められる証明書になります。具体的には、第三者である行政書士が、検体採取の現場で立会いをして、ご本人が採取している姿を写真撮影するなどします。
これに対して、私的DNA鑑定といって、ご本人の自宅等で検体採取して鑑定機関へ郵送する方法があります。しかし、私的DNA鑑定では、第三者による証明がないため、法的な証拠能力がありません。
外部へ証明する資料として使いたい場合は、法的DNA鑑定を選ぶことになります。
おわりに
事実証明。
普段は聞きなれない言葉ですが、第三者による証明を必要とされている方が一定数いらっしゃるのです。
こういう鑑定は、プライバシーに関わること。行政書士には守秘義務があるので、その点は安心ですね。
ご興味のある方は問合せフォームから問合せをお受けしております。
提携しているDNA鑑定会社へおつなぎいたします。
行政書士/出入国在留管理局申請取次者
大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。